いま午前10時すぎですが、
台風は大人しいです。
ところで、先日、録画をしていたドラマ
「労働基準監督官 ダンダリン」を見ました。
2回目は「名ばかり管理職(店長)」のお話でした。
管理監督者の場合、
労基法の労働時間等に関する規定の適用は受けません。
そのため、残業代の発生もありません。
しかし、「管理職(店長)」とは名前だけで、
実際は、管理職にふさわしい権限責任もなく、
賃金などの待遇も低い場合などは、
労基法上の管理監督者には該当しないため、
残業代が発生します。
この問題で数年前有名になった判決として
「マクドナルド事件」(東京地裁平成20年1月13日判決)
があります。
これの説明は、また後日します。
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