名ばかり管理職(1)

いま午前10時すぎですが、

台風は大人しいです。

 

ところで、先日、録画をしていたドラマ

「労働基準監督官 ダンダリン」を見ました。

2回目は「名ばかり管理職(店長)」のお話でした。

 

管理監督者の場合、

労基法の労働時間等に関する規定の適用は受けません。

そのため、残業代の発生もありません。

 

しかし、「管理職(店長)」とは名前だけで、

実際は、管理職にふさわしい権限責任もなく、

賃金などの待遇も低い場合などは、

労基法上の管理監督者には該当しないため、

残業代が発生します。

 

この問題で数年前有名になった判決として

「マクドナルド事件」(東京地裁平成20年1月13日判決)

があります。

これの説明は、また後日します。