成年後見制度とは(2)

認知症が進み、

諸々の判断することが出来なくなった方に

成年後見人や保佐人をつけてもらうためには、

家庭裁判所に選任の申立を行う必要があります。

 

申立後は、家庭裁判所が事案の調査を行いますが、

本人の判断能力が後見人・保佐人をつけるべき程度なのか

を調べるため、鑑定を行う場合があります。

 

鑑定費用は概ね5~10万円程度とされています。

弁護士に申立を依頼した場合には、弁護士費用・一般的な実費とは

別途かかりますので、ご注意ください。