18日 10月 2013 名ばかり管理職(2) 以前の記事(参照)の続きです。 マクドナルド事件とは、 「店長」職として働いていた者が、 残業代等の支払を求めた事件です。 地裁判決は、 管理監督者が、労働時間等の労働基準法の規定が 適用されない趣旨を明確にした上で、 ・事業経営に関する重要事項への関与度合い、 ・勤務態様 ・管理監督者にふさわしい待遇の有無 を判断基準としてあげました。 そして、個別事情を当てはめて、 本件の「店長」は管理監督者には当たらない、 ので残業代を支払うべきとしました。 判決詳細については判例紹介をご覧下さい。 tagPlaceholderカテゴリ: 2013年10月, 労働問題 コメントをお書きください コメント: 0
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