名ばかり管理職(2)

以前の記事(参照)の続きです。

 

マクドナルド事件とは、

「店長」職として働いていた者が、

残業代等の支払を求めた事件です。

 

地裁判決は、

管理監督者が、労働時間等の労働基準法の規定が

適用されない趣旨を明確にした上で、

・事業経営に関する重要事項への関与度合い、

・勤務態様

・管理監督者にふさわしい待遇の有無

を判断基準としてあげました。

 

そして、個別事情を当てはめて、

本件の「店長」は管理監督者には当たらない、

ので残業代を支払うべきとしました。

 

判決詳細については判例紹介をご覧下さい。