離婚による経済的不安から、
養育費だけではなく生活費を一定期間支払ってほしい、
とのご相談を何回か受けました。
基本的には、離婚をしたら、
養育費以外に元妻(夫)の生活を支えるための
費用を支払う義務はありません。
もっとも、離婚後、元妻(夫)に対して、一定期間
扶養料の支払いを求めることができる
「扶養的財産分与」が認められる場合もあります。
ただ、この扶養的財産分与が認められる例は
非常にレアケースなため、
元配偶者からの援助以外の形で
経済的基盤を作っていくことを考えましょう。
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