離婚しても生活費を支払ってほしい?!

離婚による経済的不安から、

養育費だけではなく生活費を一定期間支払ってほしい、

とのご相談を何回か受けました。

 

基本的には、離婚をしたら、

養育費以外に元妻(夫)の生活を支えるための

費用を支払う義務はありません。

 

もっとも、離婚後、元妻(夫)に対して、一定期間

扶養料の支払いを求めることができる

「扶養的財産分与」が認められる場合もあります。

 

ただ、この扶養的財産分与が認められる例は

非常にレアケースなため、

元配偶者からの援助以外の形で

経済的基盤を作っていくことを考えましょう。