ADRと調停の違い

以前、ADRについて書きましたが(参考記事)、

「話し合い」という点では、

調停と似ています。

 

ADRは経験豊富な弁護士が間に入って話し合いを進め、

当事者の気持ちを酌みながら、かなり柔軟に行われます。

ただ、裁判所で行われる調停と比べて、

この話し合いに相手が応じる率は

低いようです。

 

また、調停で決まったことは、執行力を持たせる事が出来ます。

たとえば、養育費の支払いについて調停で決まったけれども、

相手が支払ってこなかった場合、給料の差押えなどの手続きに

進むことができます。

一方で、ADRで決まった事には、執行力はありません。

 

じゃあ調停の方がいいのでは?と思うかもしれませんが、

ADRにおいては、調停ではあまり見ないような請求があったりして、

法律的な要件を厳格に捉えることなく、

かなり広く柔軟に、申立に対応していますので、

「話し合い」のツールとして、両方とも検討の価値があると思います。