以前、ADRについて書きましたが(参考記事)、
「話し合い」という点では、
調停と似ています。
ADRは経験豊富な弁護士が間に入って話し合いを進め、
当事者の気持ちを酌みながら、かなり柔軟に行われます。
ただ、裁判所で行われる調停と比べて、
この話し合いに相手が応じる率は
低いようです。
また、調停で決まったことは、執行力を持たせる事が出来ます。
たとえば、養育費の支払いについて調停で決まったけれども、
相手が支払ってこなかった場合、給料の差押えなどの手続きに
進むことができます。
一方で、ADRで決まった事には、執行力はありません。
じゃあ調停の方がいいのでは?と思うかもしれませんが、
ADRにおいては、調停ではあまり見ないような請求があったりして、
法律的な要件を厳格に捉えることなく、
かなり広く柔軟に、申立に対応していますので、
「話し合い」のツールとして、両方とも検討の価値があると思います。
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