訴えられた!突然訴状が来た!、とのご相談者から
「訴状に書いてある『訴訟費用は被告の負担とする』というのは、
相手の弁護士費用も私が負担するということですか?」と
よく質問されます。
たとえば、100万円の慰謝料を求める事件の場合、
訴状には
「1 被告は原告に100万円を支払え」
「2 訴訟費用は被告の負担とする」
と書かれています。
訴状を出す際に、印紙代や切手代がかかるのですが、
「訴訟費用」とは、それらの費用のことを指します。
相手が頼んだ弁護士の着手金は含まれません。
弁護士の費用は、訴えた側・訴えられた側、
それぞれが弁護士を頼んだら、それぞれが負担するのです。
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