財産分与の基本的考え

離婚の際に、自分が会社で働いて得たお金なのに

妻が半分貯金をもらうと言ってるのはおかしい、

とのご相談を受けたことがります。

 

結婚生活中に作った財産は、

夫婦の協力関係によって作った財産です。

 

たとえ夫一人が会社勤めしていたとしても、

妻も家事という仕事をして働いて財産形成に貢献している

と考えますので、

原則、半分ずつ権利を持つ(2分の1ルール)ことに

なります。