離婚の際に、自分が会社で働いて得たお金なのに
妻が半分貯金をもらうと言ってるのはおかしい、
とのご相談を受けたことがります。
結婚生活中に作った財産は、
夫婦の協力関係によって作った財産です。
たとえ夫一人が会社勤めしていたとしても、
妻も家事という仕事をして働いて財産形成に貢献している
と考えますので、
原則、半分ずつ権利を持つ(2分の1ルール)ことに
なります。
離婚の際に、自分が会社で働いて得たお金なのに
妻が半分貯金をもらうと言ってるのはおかしい、
とのご相談を受けたことがります。
結婚生活中に作った財産は、
夫婦の協力関係によって作った財産です。
たとえ夫一人が会社勤めしていたとしても、
妻も家事という仕事をして働いて財産形成に貢献している
と考えますので、
原則、半分ずつ権利を持つ(2分の1ルール)ことに
なります。
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