景表法違反での措置命令

サプリメント「夜スリムトマ美ちゃん」について

飲んで寝れば痩せるとの効果に根拠はないとして、

優良誤認表示との景表法違反で措置命令が出された

とのニュースがありました。

 

優良誤認表示とは、景品表示法4条1項1号に

規定されているのですが、

実際のものよりも

著しく優良であると示していた場合です。

 

「著しく」とついているのは、

ある程度、企業側が商品について

誇張することは一般的である事から、

「著しく」との要件になっているのです。

 

ちなみに我が家でもトマ美ちゃんを

買ったことがあったのですが

結局飲まずで終わってしまいました。

 

寝ているだけで痩せるなんて、

そんな楽な美味しい話はないと分かりつつも、

もしも痩せればラッキーだし、

無益かもだけど有害ではないだろう

との思いで購入しましたが、

ニュースを見て、やっぱりなぁ、との思いでした。