居場所が分からない相続人がいる場合の遺産分割

亡親が遺した不動産や預貯金について、

遺産分割をしようと思ったが、

相続人の一人が行方知らずのため、

遺産分割を進めることができない。

 

このような場合、不在者財産管理人という者を

裁判所で選任してもらうことによって、

その者が、行方不明の相続人に代わって、

遺産分割などを行うことが出来るのです。

 

不在者財産管理人は、

相続人や行方知らずの者の配偶者や

債権者など、また検察官が申し立てることが出来ます。

 

申立の際には戸籍や報告書等が

必要となりますので、

ご遠慮なくご相談ください。