亡親が遺した不動産や預貯金について、
遺産分割をしようと思ったが、
相続人の一人が行方知らずのため、
遺産分割を進めることができない。
このような場合、不在者財産管理人という者を
裁判所で選任してもらうことによって、
その者が、行方不明の相続人に代わって、
遺産分割などを行うことが出来るのです。
不在者財産管理人は、
相続人や行方知らずの者の配偶者や
債権者など、また検察官が申し立てることが出来ます。
申立の際には戸籍や報告書等が
必要となりますので、
ご遠慮なくご相談ください。
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