昨日、最高裁において、
性同一性障害で性別取扱の特例に関する法律によって、
男性への性別取扱の変更の審判を受けた者と
結婚をした女性が、
人工授精によって産んだ男児の戸籍の父親欄が
空欄になっていることの戸籍記載について争われた
事件の決定が出されました。
特例法で性別変更をした男性は、
婚姻中に妻が妊娠した子の法律上の父子関係があると
推定される、として
男児の戸籍の父親欄に、男性の名前を記載するように
命じました。
現在の社会における様々な家族の形
についてなどを考えさせる
決定だと思います。
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