学資保険は親権者が全部もらえる?

子どものために、

学資保険を掛けている家庭は

多いと思います。

 

離婚をする際に、学資保険は子どものためなので、

当然に親権者となる方が管理すると、

考えがちです。

 

互いに合意すれば問題ないのですが、

学資保険は、子どものため、という目的ですが、

契約者と受取人は、掛け金を払っている親です。

 

そのため、夫が掛け金を支払っていたとすれば、

基本的には、夫婦の共有財産となって財産分与の対象となります。