子どものために、
学資保険を掛けている家庭は
多いと思います。
離婚をする際に、学資保険は子どものためなので、
当然に親権者となる方が管理すると、
考えがちです。
互いに合意すれば問題ないのですが、
学資保険は、子どものため、という目的ですが、
契約者と受取人は、掛け金を払っている親です。
そのため、夫が掛け金を支払っていたとすれば、
基本的には、夫婦の共有財産となって財産分与の対象となります。
子どものために、
学資保険を掛けている家庭は
多いと思います。
離婚をする際に、学資保険は子どものためなので、
当然に親権者となる方が管理すると、
考えがちです。
互いに合意すれば問題ないのですが、
学資保険は、子どものため、という目的ですが、
契約者と受取人は、掛け金を払っている親です。
そのため、夫が掛け金を支払っていたとすれば、
基本的には、夫婦の共有財産となって財産分与の対象となります。
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