20歳を過ぎた子どもに対する養育費

養育費は、基本的に未成熟子に対して

支払われるものです。

 

未成熟子とは、

独立して生計を営むことができない・

まだ経済的に自立していない子どもを指し、

親は、そのような子どもを扶養する

義務があることから、

養育費を支払うことになります。

 

そして、一般的に、20歳未満の子どもが

経済的に自立していない子どもに当たると

されています。

 

もっとも、20歳を過ぎていても、

大学等に通っていれば、

まだ自分で生計を立てることが

出来ない状態でしょう。

 

そのため、20歳を過ぎていても

大学生の場合には

親の扶養義務を認める、

すなわち養育費を支払う義務が認められる

場合があります。

 

養育費の支払いを

「20歳まで」ではなく、

大学卒業をする「22歳まで」と

決めることもありますので、

お悩みの方は、ご相談ください。