勾留と逃走

横浜地検から接見中に被疑者が逃走した事件について、

勾留前なので逃走罪は成立しないとの

ニュースが流れてますね。

 

逃走罪なんて、実務では、ほとんど扱うことが

ないため、改めて条文を見直してみました。

 

単純逃走罪が適用されるのは、

裁判の執行により拘禁された者が

主体となっています。

 

逮捕されると同時に勾留(裁判の執行による拘禁)が

決まるものではありません。

逮捕された後に、検察官が勾留請求をした場合、

裁判官面前での勾留質問というものを経て、

裁判官が勾留を決定して、勾留状が出されます。

 

今回の事件は、この勾留質問がなされていなかったので、

「裁判の執行による拘禁」すなわち、

裁判所の決定によって身柄拘束されている状態

ではなかったため、逃走罪が適用されない、

ということになります。