横浜地検から接見中に被疑者が逃走した事件について、
勾留前なので逃走罪は成立しないとの
ニュースが流れてますね。
逃走罪なんて、実務では、ほとんど扱うことが
ないため、改めて条文を見直してみました。
単純逃走罪が適用されるのは、
裁判の執行により拘禁された者が
主体となっています。
逮捕されると同時に勾留(裁判の執行による拘禁)が
決まるものではありません。
逮捕された後に、検察官が勾留請求をした場合、
裁判官面前での勾留質問というものを経て、
裁判官が勾留を決定して、勾留状が出されます。
今回の事件は、この勾留質問がなされていなかったので、
「裁判の執行による拘禁」すなわち、
裁判所の決定によって身柄拘束されている状態
ではなかったため、逃走罪が適用されない、
ということになります。
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