今日は成人の日ですね。
民法上、20歳から成年と定められていますが、
例外もあります。
それは、結婚をした場合です。
未成年者であっても、
結婚をすれば成年とみなされ(成年擬制といいます)、
契約を結ぶなどの法律行為を
親権者の同意がなくても、行うことができるのです。
もっとも、これは結婚生活を送る上で、
いちいち親権者の同意が必要となれば
独立して自主的な結婚生活を送ることができないからです。
そのため、選挙権や喫煙・飲酒といった行為まで
認める趣旨ではありませんので、
これら行為は20歳を過ぎてから、となります。
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