自己破産間近というほどの借金があり、
このままだと家も貯金も差し押さえられるかもしれない。
このような場合に、
離婚をして財産分与を行う時には
注意が必要です。
財産分与をしつつ一緒に暮らし続ける等といった
いわゆる偽装離婚の場合には
不相当に過大な財産分与をしてしまうと、
自己破産の際に、
「財産を隠そうとしているのでは」と
考えられてしまいます。
そうしますと、財産分与自体が
否定されてしまうことになり、
財産分与として受け取った者は
財産を返さなければならなくなる可能性があります。
また、財産隠匿の行為があると
自己破産をしても免責されない、
つまり借金がそのまま残る可能性もあります。
偽装離婚をして
財産を守るとの考えは危険です。
まずはご相談ください。
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