自己破産と離婚

自己破産間近というほどの借金があり、

このままだと家も貯金も差し押さえられるかもしれない。

このような場合に、

離婚をして財産分与を行う時には

注意が必要です。

 

財産分与をしつつ一緒に暮らし続ける等といった

いわゆる偽装離婚の場合には

不相当に過大な財産分与をしてしまうと、

自己破産の際に、

「財産を隠そうとしているのでは」と

考えられてしまいます。

 

そうしますと、財産分与自体が

否定されてしまうことになり、

財産分与として受け取った者は

財産を返さなければならなくなる可能性があります。

 

また、財産隠匿の行為があると

自己破産をしても免責されない、

つまり借金がそのまま残る可能性もあります。

 

偽装離婚をして

財産を守るとの考えは危険です。

まずはご相談ください。