財産分与「2分の1ルール」の例外

離婚の時の財産分与は、

原則「2分の1ルール」と言われています。

すなわち、結婚してから築き上げた財産は

夫が外で仕事をして妻が専業主婦であったとしても、

夫婦が互いに協力して形成された財産であると

考えられるので、

夫婦が2分の1ずつ持ち分を有するということです。

 

もっとも、医師や会社経営者などで

多額な財産を形成した場合には、

2分の1とはならないことがあります。

 

すなわち、

高額な財産があり、

その高額な財産を作った要因が

特殊な能力や資格に基づく場合、

財産形成に夫婦が同じ程度貢献した

ともいえないとして、

原則通り2分の1ルールとはならないことがあります。