離婚の時の財産分与は、
原則「2分の1ルール」と言われています。
すなわち、結婚してから築き上げた財産は
夫が外で仕事をして妻が専業主婦であったとしても、
夫婦が互いに協力して形成された財産であると
考えられるので、
夫婦が2分の1ずつ持ち分を有するということです。
もっとも、医師や会社経営者などで
多額な財産を形成した場合には、
2分の1とはならないことがあります。
すなわち、
高額な財産があり、
その高額な財産を作った要因が
特殊な能力や資格に基づく場合、
財産形成に夫婦が同じ程度貢献した
ともいえないとして、
原則通り2分の1ルールとはならないことがあります。
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