配偶者が犯罪を犯した場合、
何年でも待っているという方もいれば、
これ以上婚姻を継続することは出来ないといい
離婚を希望する方もいらっしゃいます。
当然のことですが、
今まで築いてきた夫婦関係によっての
違いでしょう。
離婚をしたいという場合、
相手も同意すれば協議離婚をすることが出来ますが、
離婚をしたくない、
と言ったときが問題です。
その後の刑罰の結果等によっては
調停への出席も出来ますので、
調停を経て裁判ということになるでしょう。
実刑となり刑務所に入ってしまった場合。
本人は、調停への出席は出来ませんので、
調停前置主義の例外として、
調停をすることなく離婚裁判を起こすことが出来ます。
相手が弁護士をたてず、裁判期日に出廷出来なかったとしても
裁判所は、婚姻を継続し難い重大な事由が
あるか否かの判断をして、判決を下します。
ですので、刑務所にいる配偶者に対して離婚を求めることが
出来ない、ということはありませんので、
安心してご相談ください。
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