実刑になった配偶者との離婚

配偶者が犯罪を犯した場合、

何年でも待っているという方もいれば、

これ以上婚姻を継続することは出来ないといい

離婚を希望する方もいらっしゃいます。

 

当然のことですが、

今まで築いてきた夫婦関係によっての

違いでしょう。

 

離婚をしたいという場合、

相手も同意すれば協議離婚をすることが出来ますが、

離婚をしたくない、

と言ったときが問題です。

 

その後の刑罰の結果等によっては

調停への出席も出来ますので、

調停を経て裁判ということになるでしょう。

 

実刑となり刑務所に入ってしまった場合。

本人は、調停への出席は出来ませんので、

調停前置主義の例外として、

調停をすることなく離婚裁判を起こすことが出来ます。

 

相手が弁護士をたてず、裁判期日に出廷出来なかったとしても

裁判所は、婚姻を継続し難い重大な事由が

あるか否かの判断をして、判決を下します。

 

ですので、刑務所にいる配偶者に対して離婚を求めることが

出来ない、ということはありませんので、

安心してご相談ください。