労災に関する不服申し立て(1)

昨日は、担当事件である

労災の再審査請求のため、

東京で開催された労働保険審査会に出席し、

意見陳述等を行ってきました。

 

業務上に負傷した場合などに、

労災保険給付を受けるためには

労働基準監督署長に対して

労災保険給付の請求を行います。

 

この請求に対して

労働基準監督署長が労災と認めなかった場合等、

労災の保険給付の決定に不服がある場合には

最初に決定(原決定)を行った都道府県労働局の

労働補償保険審査官に対して

審査請求という不服申し立てを行うことができます。

 

さらに、この審査請求の結果に不服がある場合には、

労働保険審査会に対して

再審査請求という不服申立を

行うことができるのです。