昨日は、担当事件である
労災の再審査請求のため、
東京で開催された労働保険審査会に出席し、
意見陳述等を行ってきました。
業務上に負傷した場合などに、
労災保険給付を受けるためには
労働基準監督署長に対して
労災保険給付の請求を行います。
この請求に対して
労働基準監督署長が労災と認めなかった場合等、
労災の保険給付の決定に不服がある場合には
最初に決定(原決定)を行った都道府県労働局の
労働補償保険審査官に対して
審査請求という不服申し立てを行うことができます。
さらに、この審査請求の結果に不服がある場合には、
労働保険審査会に対して
再審査請求という不服申立を
行うことができるのです。
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