以前に、労災の保険給付の決定に対して
不服がある場合には、
審査請求・再審査請求といった
不服申し立ての手段があるとの
記事を載せました。
では、再審査請求の結果、
労災ではないので保険給付は不支給である等とする
決定がでた場合に、
その決定に納得できない場合に
さらなる不服申し立てができるでしょうか。
答えは、再々審査請求といったものはなく、
再審査請求の決定に納得がいかない場合には、
労災不支給決定取消訴訟といった
裁判をせざるをえないのです。
労災に関する不服申し立ての戦いは
長くなりますし、難しいところもありますので、
専門家に相談することをお勧めします。
当事務所または
過労死・労災弁護士ネットワーク宮城に
(お問い合わせ先:050-3784-2945 西公園法律事務所まで)
ぜひご相談ください。
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