労災に対する不服申し立て(2)

以前に、労災の保険給付の決定に対して

不服がある場合には、

審査請求・再審査請求といった

不服申し立ての手段があるとの

記事を載せました。

 

では、再審査請求の結果、

労災ではないので保険給付は不支給である等とする

決定がでた場合に、

その決定に納得できない場合に

さらなる不服申し立てができるでしょうか。

 

答えは、再々審査請求といったものはなく、

再審査請求の決定に納得がいかない場合には、

労災不支給決定取消訴訟といった

裁判をせざるをえないのです。

 

労災に関する不服申し立ての戦いは

長くなりますし、難しいところもありますので、

専門家に相談することをお勧めします。

 

当事務所または

過労死・労災弁護士ネットワーク宮城に

(お問い合わせ先:050-3784-2945 西公園法律事務所まで)

ぜひご相談ください。