弁護士ではない弁護人

PC遠隔操作ウイルス事件の

初公判が昨日行われましたが、

IT専門家が特別弁護人として

選任されているようです。

 

弁護人は弁護士の中から選任しなければ

なりませんが、

裁判所の許可を得た場合、弁護士でない者も

弁護人として選任することができます(刑事訴訟法31条)。

この弁護人を「特別弁護人」と言います。

 

特別弁護人に選任されれば、

時間制限もなく接見をすることが出来るので

弁護活動がしやすくなると思います。