子どもに対する虐待

殴る・蹴る・逆さづりにする等の

直接的・身体的な暴行が

虐待にあたるのは誰もが分かることかと思います。

 

ただ、身体的虐待以外について、

「殴ったことはないので虐待はしていない」

という方もいらっしゃることから、

子どもに対して何もしない、

ということも、虐待にあたるということの

認識は一般常識として浸透はしていないのではと

思います。

 

十分な食事を与えない、洋服や部屋を不潔なままにする、

病院に連れて行かない、

小学校に行かせない、

などの行為は、ネグレクトと言い、

児童虐待にあたる行為です(児童虐待防止法第2条3号)。

 

 手を挙げていないから虐待していない、

ということにはなりません。