殴る・蹴る・逆さづりにする等の
直接的・身体的な暴行が
虐待にあたるのは誰もが分かることかと思います。
ただ、身体的虐待以外について、
「殴ったことはないので虐待はしていない」
という方もいらっしゃることから、
子どもに対して何もしない、
ということも、虐待にあたるということの
認識は一般常識として浸透はしていないのではと
思います。
十分な食事を与えない、洋服や部屋を不潔なままにする、
病院に連れて行かない、
小学校に行かせない、
などの行為は、ネグレクトと言い、
児童虐待にあたる行為です(児童虐待防止法第2条3号)。
手を挙げていないから虐待していない、
ということにはなりません。
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