先日、京都府において、男性が
口頭での生活保護申請が認められなかったことに
対して不服申立を行っていた事件で
男性側の主張が認められた旨の
ニュースをみました。
生活保護法改正で書面主義になりそうなところ
口頭申請も認められることになりましたが、
実際には書類での申請を求められます。
そして、生活保護申請をしにきたという訴えに対して
あくまで相談受理にして、
申請用紙を渡さないということがあります。
今年になってから生活保護申請に同行したケースで
申請をしにきたと伝えているにもかかわらず、
申請の手続きに、すんなり進まなかった経験があります。
おそらく、弁護士が同行していなければ、
本人は何だか分からずに相談だけで
帰らせられていたのではないか、と
疑ってしまいます。
生活保護についても
安心してご相談ください。
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