道路で傷ついた動物を見つけた場合

道路や公園などで

傷ついた動物を見つけることも

人生のうち何度かはあるのではないでしょうか。

 

私も小さい頃ですが、

傷ついた雀が上からポトンと落ちてきて、

どうしたらいいか分からず近所の子たちと

うろたえていたら、残念ながら息絶えてしまったので、

公園に埋めにいったことを覚えています。

 

動物愛護法では、

負傷した動物または死体を発見した者は

所有者が分からないときは

都道府県知事等に通報することを努力義務として

定めています(同法36条)。

 

タヌキなどが車にはねられてしまっている

悲しい現場に遭遇することもありますが、

道路等で傷ついた動物を見つけたら

警察や地域の動物愛護センターなどに

通報するようにしましょう。