道路や公園などで
傷ついた動物を見つけることも
人生のうち何度かはあるのではないでしょうか。
私も小さい頃ですが、
傷ついた雀が上からポトンと落ちてきて、
どうしたらいいか分からず近所の子たちと
うろたえていたら、残念ながら息絶えてしまったので、
公園に埋めにいったことを覚えています。
動物愛護法では、
負傷した動物または死体を発見した者は
所有者が分からないときは
都道府県知事等に通報することを努力義務として
定めています(同法36条)。
タヌキなどが車にはねられてしまっている
悲しい現場に遭遇することもありますが、
道路等で傷ついた動物を見つけたら
警察や地域の動物愛護センターなどに
通報するようにしましょう。
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