判断能力が不十分な場合、
成年後見人という者を
選任することができます。
私も、現在2名の成年後見人を
担当しています。
成年後見人は
財産管理と身上監護を
行うこととなります。
身上監護といっても
買い物の付き添いや介護といった事実行為ではなく
施設入所契約であったり
売買契約を締結したりといったように
事実行為をするための法律行為を
行うものです。
もっとも、親族が成年後見人になる際は
成年後見人としてではなく
親族として介護などの事実行為を
行うことも多々あります。
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