成年後見人が行う身上監護

判断能力が不十分な場合、

成年後見人という者を

選任することができます。

 

私も、現在2名の成年後見人を

担当しています。

 

成年後見人は

財産管理と身上監護を

行うこととなります。

 

身上監護といっても

買い物の付き添いや介護といった事実行為ではなく

施設入所契約であったり

売買契約を締結したりといったように

事実行為をするための法律行為を

行うものです。

 

もっとも、親族が成年後見人になる際は

成年後見人としてではなく

親族として介護などの事実行為を

行うことも多々あります。