弁護士・司法書士以外の代理人

刑事事件において、

弁護士以外にも弁護人となれる場合が

あることを以前書きました(参照記事)。

 

民事事件の場合は、

弁護士・司法書士以外が本人の代理人となって

訴訟活動をすることが出来るでしょうか。

 

この点、本人が病気等で

裁判にどうしても出席できない場合には、

裁判所に代理人許可申請を行うことで、

弁護士・司法書士以外が代理人となって

裁判に出頭することが出来ます。

 

もっとも、友人知人誰であろうと

代理人として許可されるわけではなく、

親兄弟など、本人と一定の関係があることが

必要でしょう。