刑事事件において、
弁護士以外にも弁護人となれる場合が
あることを以前書きました(参照記事)。
民事事件の場合は、
弁護士・司法書士以外が本人の代理人となって
訴訟活動をすることが出来るでしょうか。
この点、本人が病気等で
裁判にどうしても出席できない場合には、
裁判所に代理人許可申請を行うことで、
弁護士・司法書士以外が代理人となって
裁判に出頭することが出来ます。
もっとも、友人知人誰であろうと
代理人として許可されるわけではなく、
親兄弟など、本人と一定の関係があることが
必要でしょう。
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