小学校入学までは親権者でいたい

小さいころの親権者は母親として

それ以降は父親とする、

という合意をしていたとしても、

このような合意は親権の放棄となりますので、

認められません。

 

親権者を決めた後に、何らかの事情の変更が

ある場合には、親権者変更の申し立てを

するしかありません。

 

ただし、小学校入学したら親権者を譲るという

合意をしていたからという理由では変更は

認められないでしょう。

 

コロコロと親権者が変化するのは

子どもにとって不安を与えるものですので

好ましくありません。

 

ですので、親権者となるからには

将来を予測して責任をもつべきと思います。

 

親権についても安心してご相談ください。