小さいころの親権者は母親として
それ以降は父親とする、
という合意をしていたとしても、
このような合意は親権の放棄となりますので、
認められません。
親権者を決めた後に、何らかの事情の変更が
ある場合には、親権者変更の申し立てを
するしかありません。
ただし、小学校入学したら親権者を譲るという
合意をしていたからという理由では変更は
認められないでしょう。
コロコロと親権者が変化するのは
子どもにとって不安を与えるものですので
好ましくありません。
ですので、親権者となるからには
将来を予測して責任をもつべきと思います。
親権についても安心してご相談ください。
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