子ども名義の預貯金

財産分与の際、

子ども名義の預貯金について

財産分与の対象となるかが

争いになる事があります。

 

子ども名義の預貯金が

子どものお年玉を貯めたものなら

財産分与対象外です。

 

それ以外に、親が夫婦の収入から

子どものために貯めていたお金の場合はどうでしょうか。

 

この点、子どもの将来の教育費用や

結婚費用のためなど、

子どものために貯めていた場合には、

子どもに対する贈与となり

財産分与の対象にはならないと考えられると思います。

 

これに関しての裁判例もございますので

ご参照ください(判例等紹介のページ)