財産分与の際、
子ども名義の預貯金について
財産分与の対象となるかが
争いになる事があります。
子ども名義の預貯金が
子どものお年玉を貯めたものなら
財産分与対象外です。
それ以外に、親が夫婦の収入から
子どものために貯めていたお金の場合はどうでしょうか。
この点、子どもの将来の教育費用や
結婚費用のためなど、
子どものために貯めていた場合には、
子どもに対する贈与となり
財産分与の対象にはならないと考えられると思います。
これに関しての裁判例もございますので
ご参照ください(判例等紹介のページ)
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