犯罪被害にあった場合(1)

犯罪被害にあった場合、

被害者が何かしなくとも、

捜査機関が動くことがあります。

 

しかし、密室で行われたりした場合等、

被害者側が動かなければ、捜査機関は

犯罪自体がわからないことも多くあります。

 

そのような時には、

告訴という手段をとることになります。

 

もっとも、

簡単には告訴は受理されないのが

現実でしょう。

 

告訴状の作成から

告訴提出のための警察署への同行等も

代理人として行いますので、

犯罪被害についてもご相談ください。