岡山県労働委員会において
セブンイレブンの店主が
労働組合法上の労働者にあたるとの
判断が出たとのニュースをみました。
以前もブログに書きましたが、
私が弁護士になって初めての事件も
労働委員会においての同種の争いでした(参考記事)。
労働組合法上の労働者に該当するとなれば、
労働組合からの団体交渉に対して
会社は、労働者ではないから、として拒否することは
出来なくなります。
もっとも、今回のニュースの事件は、
セブン側は、中央労働委員会に対して再審査をするか
または命令取消訴訟を提起するとのことですので、
まだ結論は出ていません。
今後に注目したいと思います。
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