労働組合法上の労働者

岡山県労働委員会において

セブンイレブンの店主が

労働組合法上の労働者にあたるとの

判断が出たとのニュースをみました。

 

以前もブログに書きましたが、

私が弁護士になって初めての事件も

労働委員会においての同種の争いでした(参考記事)。

 

労働組合法上の労働者に該当するとなれば、

労働組合からの団体交渉に対して

会社は、労働者ではないから、として拒否することは

出来なくなります。

 

もっとも、今回のニュースの事件は、

セブン側は、中央労働委員会に対して再審査をするか

または命令取消訴訟を提起するとのことですので、

まだ結論は出ていません。

今後に注目したいと思います。