おととい、最高裁において、
注目すべき判決が出ましたので、
判例等紹介に載せておきました(参考ページ)。
うつ病で解雇された労働者が
損害賠償を求めていた事案で、
高等裁判所は会社の責任を認めつつ、
精神科に受診したことを
会社に申告していなかったこと等から
労働者にも過失があるとして、
損害賠償額を2割減額する判断を出していました。
しかし、最高裁では、
メンタルヘルスに関することは
通常は職場に知られたくないことなので
労働者からの申告がなくても
会社は、その者の健康に関わる
職場環境を作るよう注意を払うべき義務があるので、
労働者にも責任があるということは出来ない
などと判断し、破棄差戻としました。
パワハラや過重労働等により
心を病む方は多く、
会社にとって、社員のメンタルヘルスケアは
非常に大事な問題です。
この問題の重要性を再確認させる
意義のある判決ではないかと思います。
コメントをお書きください