東芝解雇無効事件の最高裁判決

おととい、最高裁において、

注目すべき判決が出ましたので、

判例等紹介に載せておきました(参考ページ)。

 

うつ病で解雇された労働者が

損害賠償を求めていた事案で、

高等裁判所は会社の責任を認めつつ、

精神科に受診したことを

会社に申告していなかったこと等から

労働者にも過失があるとして、

損害賠償額を2割減額する判断を出していました。

 

しかし、最高裁では、

メンタルヘルスに関することは

通常は職場に知られたくないことなので

労働者からの申告がなくても

会社は、その者の健康に関わる

職場環境を作るよう注意を払うべき義務があるので、

労働者にも責任があるということは出来ない

などと判断し、破棄差戻としました。

 

パワハラや過重労働等により

心を病む方は多く、

会社にとって、社員のメンタルヘルスケアは

非常に大事な問題です。

 

この問題の重要性を再確認させる

意義のある判決ではないかと思います。