先日、担当していた刑事事件において、
示談の結果、勾留期間満了前に早期釈放となりました。
逮捕・勾留後の刑事弁護人の活動の一つとして、
早期釈放に向けた活動があります。
勾留請求をしないようにと検察官に求めたり、
勾留との裁判所の決定に対しての
不服申立である準抗告をしたり(参考記事)
示談をして検察官に要請する等を行います。
今回、勾留決定に対する準抗告は認められなかったので、
勾留の長期化は避けられないかとも思ったのですが、
なんとか無事に示談成立したため、
早期釈放へと繋がりました。
色々な問題も抱えてはいるのですが、
ひとまず、ほっとしました。
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