離婚原因を作った者は親権者になれない?!

たとえば、浮気をした妻は

離婚原因を作ったということから

親権者にはなれないと

思うかもしれません。

 

しかし、基本的に、親権者を父母どちらにするかは、

子どもの福祉の観点から考えるので、

離婚原因を作った責任(有責性)は

考慮されません。

 

もっとも、たとえば、

浮気をして子どもの面倒を全くみずに

育児放棄をしていたとか、

浮気相手が子どもに対して暴言などを加えていたとか、

離婚原因と子どもへの影響が繋がっている場合には、

かかる事情も親権者を決める際には

考慮されるでしょう。