たとえば、浮気をした妻は
離婚原因を作ったということから
親権者にはなれないと
思うかもしれません。
しかし、基本的に、親権者を父母どちらにするかは、
子どもの福祉の観点から考えるので、
離婚原因を作った責任(有責性)は
考慮されません。
もっとも、たとえば、
浮気をして子どもの面倒を全くみずに
育児放棄をしていたとか、
浮気相手が子どもに対して暴言などを加えていたとか、
離婚原因と子どもへの影響が繋がっている場合には、
かかる事情も親権者を決める際には
考慮されるでしょう。
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