前回、養育費の一括払いについて
メリットがあると書きましたが(参照記事)
注意点もあります。
注意点の一つとして、
事情が変更した場合に
養育費を再度請求出来るかという点です。
たとえば、調停において、
養育費毎月3万円と決めたとしても、
将来事情が変われば、
養育費の増額・減額を求める事は出来ます。
ただ、調停において、
毎月3万円を基準に計算して一括払いの合意をした場合には
簡単には事情変更は認められないでしょう。
というのも、一括払いの合意は、
長期にわたる養育期間の中で
事情が変更する可能性は十分にあり、
そのことは予測がつくことであるので、
養育費が当初の基準通りでは不足するかもしれないことも、
ある程度承知の上での合意と考えられるからです。
養育費の一括払いの合意の際には
メリットデメリットを十分理解する
必要がありますので、まずはご相談ください。
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