執行猶予とは

刑事事件の判決で

執行猶予というのを

聞いたことがあると思います。

 

これは、たとえば、懲役2年などと、

懲役刑として裁判が確定しても、

直ちに刑務所に行くことはない、

2年間の懲役刑の執行を猶予されることを

意味します。

 

この猶予期間、犯罪などをすることなく

真面目に過ごせば、

期間終了後、刑の言い渡しの効力が失われ、

執行を受ける、すなわち刑務所に行く事はなくなります。

 

せっかく執行猶予という更生のチャンスをもらったのに

その期間内に再度罪を犯してしまう者が

多々いるのが残念です。