刑事事件の判決で
執行猶予というのを
聞いたことがあると思います。
これは、たとえば、懲役2年などと、
懲役刑として裁判が確定しても、
直ちに刑務所に行くことはない、
2年間の懲役刑の執行を猶予されることを
意味します。
この猶予期間、犯罪などをすることなく
真面目に過ごせば、
期間終了後、刑の言い渡しの効力が失われ、
執行を受ける、すなわち刑務所に行く事はなくなります。
せっかく執行猶予という更生のチャンスをもらったのに
その期間内に再度罪を犯してしまう者が
多々いるのが残念です。
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