養育費の増額・減額

調停等で養育費の金額が決まった場合、

何があっても、その金額に拘束される、

というわけではありません。

 

双方の経済状況などが変化した場合には、

養育費の減額・増額調停を申し立てることが

出来ます。

 

もちろん、調停をせずに、

2人で話し合って、お互い納得すれば

調停で決められた金額と異なる養育費でも

問題ありません。

 

もっとも、調停で決まった金額の変更について

任意で話し合いをしても、

増額を求める場合には支払う方の、

減額を求める場合には受け取る方の

合意を得ることが出来ず、

調停をせざるをえないことが多いでしょう。

 

いちど取り決めた養育費についても

安心してご相談ください。