調停等で養育費の金額が決まった場合、
何があっても、その金額に拘束される、
というわけではありません。
双方の経済状況などが変化した場合には、
養育費の減額・増額調停を申し立てることが
出来ます。
もちろん、調停をせずに、
2人で話し合って、お互い納得すれば
調停で決められた金額と異なる養育費でも
問題ありません。
もっとも、調停で決まった金額の変更について
任意で話し合いをしても、
増額を求める場合には支払う方の、
減額を求める場合には受け取る方の
合意を得ることが出来ず、
調停をせざるをえないことが多いでしょう。
いちど取り決めた養育費についても
安心してご相談ください。
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