執行猶予中の再犯

前に犯罪を犯して

執行猶予がつき、その猶予期間にも関わらず、

再度罪を犯してしまう方の

刑事弁護をした事も何度かあります。

 

執行猶予期間中にさらに罪を犯して

有罪判決となった場合、

前の執行猶予判決が取り消されて、

前の罪の時の懲役がプラスされて刑に服さなければ

なりません。

 

たとえば、窃盗で1年懲役、ただし3年間は執行猶予されたとして、

今回、傷害罪で2年の実刑となった場合、

前の窃盗の1年と併せて、合計3年間、刑務所に行くことになります。

 

要件によっては、再度の執行猶予が

付されることもありますが、

本当に稀であると考えてよいと思います。