前に犯罪を犯して
執行猶予がつき、その猶予期間にも関わらず、
再度罪を犯してしまう方の
刑事弁護をした事も何度かあります。
執行猶予期間中にさらに罪を犯して
有罪判決となった場合、
前の執行猶予判決が取り消されて、
前の罪の時の懲役がプラスされて刑に服さなければ
なりません。
たとえば、窃盗で1年懲役、ただし3年間は執行猶予されたとして、
今回、傷害罪で2年の実刑となった場合、
前の窃盗の1年と併せて、合計3年間、刑務所に行くことになります。
要件によっては、再度の執行猶予が
付されることもありますが、
本当に稀であると考えてよいと思います。
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