家賃滞納のとき(2)

家賃滞納があり任意交渉でも

明け渡しに応じない場合には、

裁判をせざるをえません(参照記事)。

 

建物明渡請求訴訟(+未払い賃料請求)を

裁判所に提起する必要があります。

 

この類型の裁判には相手が出席しないことが

多々あり、その場合には裁判は1回で終わり、

大体1ヶ月後に判決がでます。

 

もっとも、「建物を明け渡せ」との判決が出ても

明け渡さない賃借人も多く、

その場合には、強制執行という手続きを

取らなければなりません。

 

家賃滞納の賃借人に明け渡しをしてもらうまでは

時間が掛かりますので、

早めの対応が必要と思います。

お気軽にご相談ください。