家賃滞納があり任意交渉でも
明け渡しに応じない場合には、
裁判をせざるをえません(参照記事)。
建物明渡請求訴訟(+未払い賃料請求)を
裁判所に提起する必要があります。
この類型の裁判には相手が出席しないことが
多々あり、その場合には裁判は1回で終わり、
大体1ヶ月後に判決がでます。
もっとも、「建物を明け渡せ」との判決が出ても
明け渡さない賃借人も多く、
その場合には、強制執行という手続きを
取らなければなりません。
家賃滞納の賃借人に明け渡しをしてもらうまでは
時間が掛かりますので、
早めの対応が必要と思います。
お気軽にご相談ください。
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