4月11日に、
少年法が改正されました。
国選付添人がつく対象事件の範囲が
拡大したという、良い面もあります。
ただ、有期刑の上限の拡大と
検察官の少年審判への関与事件の範囲拡大
という、今後様々な問題を生むであろう
改正もなされてしまいました。
少年はすぐに萎縮してしまい、
弁護士にも話してくれないことが多いです。
でも、心を開いてくれるよう、
何週間も少年の元に通って、
安心感を与えて、ようやく話を聞くことができる
ということもよくあります。
事実に争いがあるときに
検察官が、実際にどのような態度で審判に関与するか、
どのような雰囲気かは、経験が無いので分かりませんが、
強く追及されてしまうと、
少年は心を閉ざしてしまい、
発言出来なくなるのではと危惧します。
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