改正少年法が成立

4月11日に、

少年法が改正されました。

 

国選付添人がつく対象事件の範囲が

拡大したという、良い面もあります。

 

ただ、有期刑の上限の拡大と

検察官の少年審判への関与事件の範囲拡大

という、今後様々な問題を生むであろう

改正もなされてしまいました。

 

少年はすぐに萎縮してしまい、

弁護士にも話してくれないことが多いです。

 

でも、心を開いてくれるよう、

何週間も少年の元に通って、

安心感を与えて、ようやく話を聞くことができる

ということもよくあります。

 

事実に争いがあるときに

検察官が、実際にどのような態度で審判に関与するか、

どのような雰囲気かは、経験が無いので分かりませんが、

強く追及されてしまうと、

少年は心を閉ざしてしまい、

発言出来なくなるのではと危惧します。