秋田弁護士殺害事件の審理差し戻し

昨日、最高裁において、

秋田の弁護士が殺害された事件で

二審破棄差し戻しの判決が出ました。

 

かつての依頼者であり、

また離婚事件の相手方に殺害されたこの事件は、

弁護士業務を行う身としては、

衝撃的かつ恐怖を覚える事件でした。

 

地裁において事実認定された部分が

争点として明示されていなかったとして

高等裁判所では、地裁の判決を破棄差し戻すとの

判決を出していたため、

検察側が上告をしていました。

 

この点について、今回、最高裁は、

争点とされていなかったとは言えないとして

法令違反はないとして、

高裁に再度審理しなおすようにと判断しました。

 

高裁の判決に対して、遺族としては、

遺族感情等から控訴をしていたので

戸惑ったとのコメントがありましたので、

本当に審理して欲しいことが

置き去りにされてしまっていたように思いますが、

差し戻しされたことで、

改めて、真の審理がなされることを期待します。