家賃滞納のとき(3)

家賃滞納から明け渡しを求めるまでは

意外と時間が掛かります。

 

「明け渡せ」との判決が出たけれども

明け渡してくれない場合ですが、

明け渡しの強制執行を申し立てることになります。

 

その際には予納金が必要となります。

仙台地裁の明渡しの強制執行の場合には

6万円必要となります。

 

申立をすると、申立から2・3週間後に、

「催告」という日が決まります。

これは、執行官が賃借人の元に行って、

1ヶ月以内との期限を定めて任意の退去を促すのです。

 

そして催告をしたこと等を記載した

公示書を建物内に貼ります。

 

この期限内に明け渡されるケースが多いのですが、

任意に出て行かない場合には、

強制執行を実行することになります。