家賃滞納から明け渡しを求めるまでは
意外と時間が掛かります。
「明け渡せ」との判決が出たけれども
明け渡してくれない場合ですが、
明け渡しの強制執行を申し立てることになります。
その際には予納金が必要となります。
仙台地裁の明渡しの強制執行の場合には
6万円必要となります。
申立をすると、申立から2・3週間後に、
「催告」という日が決まります。
これは、執行官が賃借人の元に行って、
1ヶ月以内との期限を定めて任意の退去を促すのです。
そして催告をしたこと等を記載した
公示書を建物内に貼ります。
この期限内に明け渡されるケースが多いのですが、
任意に出て行かない場合には、
強制執行を実行することになります。
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