一度許した後での離婚

不倫をした配偶者を一度は許したものの、

その後、やはり離婚したいと考えるようになった

とのご相談を何度か受けたことがあります。

 

裁判例においては、

不倫を許したときには、

その不倫を理由に配偶者の有責性を主張することは

許したことと矛盾するので、信義則上許されない、

と判断したものがあります。

 

もっとも、許すといっても、

真意に基づくものか、

その後の夫婦関係はどういったものか、

普通の夫婦共同生活を送っているか、

などによっては、結論が異なると思います。

 

このようなケースについても

安心してご相談ください。