不倫をした配偶者を一度は許したものの、
その後、やはり離婚したいと考えるようになった
とのご相談を何度か受けたことがあります。
裁判例においては、
不倫を許したときには、
その不倫を理由に配偶者の有責性を主張することは
許したことと矛盾するので、信義則上許されない、
と判断したものがあります。
もっとも、許すといっても、
真意に基づくものか、
その後の夫婦関係はどういったものか、
普通の夫婦共同生活を送っているか、
などによっては、結論が異なると思います。
このようなケースについても
安心してご相談ください。
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