昨日の新聞に、同居する恋人間の保護命令申立が
今年1月から4月末日までの間に
62件(命令が出たのは51件)であったとの記事が載っていました。
昨年7月に、いわゆる同棲関係にある相手からの
暴力についても、DV防止法の規制対象となり、
今年1月から施行となっていました。
一緒に住んでいる期間が長くて
家計のお財布が一緒のときは
認められやすいですが、
居住期間が短かったり生活費が別でも
認められないとは限りません。
まずは、警察等に相談して
身の安全を確保することを第一優先とした上で、
保護命令申立を検討したら良いと思います。
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