恋人間の保護命令

昨日の新聞に、同居する恋人間の保護命令申立が

今年1月から4月末日までの間に

62件(命令が出たのは51件)であったとの記事が載っていました。

 

昨年7月に、いわゆる同棲関係にある相手からの

暴力についても、DV防止法の規制対象となり、

今年1月から施行となっていました。

 

一緒に住んでいる期間が長くて

家計のお財布が一緒のときは

認められやすいですが、

居住期間が短かったり生活費が別でも

認められないとは限りません。

 

まずは、警察等に相談して

身の安全を確保することを第一優先とした上で、

保護命令申立を検討したら良いと思います。