離婚事件の際、
将来もらう退職金を
財産分与の対象として請求することが
あります。
裁判例では色々な考えがありますが、
近い将来退職金をもらえる可能性が高い時に
財産分与の対象と考えるのが
一般的かと思います。
財産分与についても
安心してご相談ください。
離婚事件の際、
将来もらう退職金を
財産分与の対象として請求することが
あります。
裁判例では色々な考えがありますが、
近い将来退職金をもらえる可能性が高い時に
財産分与の対象と考えるのが
一般的かと思います。
財産分与についても
安心してご相談ください。
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