退職金と財産分与

離婚事件の際、

将来もらう退職金を

財産分与の対象として請求することが

あります。

 

裁判例では色々な考えがありますが、

近い将来退職金をもらえる可能性が高い時に

財産分与の対象と考えるのが

一般的かと思います。

 

財産分与についても

安心してご相談ください。